トップ > エコリサイクル

エコリサイクル

結論:石材は一般のがれき処理施設では断られることがあります。石専門の施設を持っておくと安心です

解体現場から出てくるのは、コンクリートくずや木くずだけではありません。庭石、石灯籠、石碑、そして墓地の解体・墓じまいにともなう墓石など、「石」だけがどうしても処分先に困るという声を、解体業者や処分業者からよく耳にします。

結論として、こうした石材は一般的なコンクリートがら中心の処理施設では受け入れを断られるケースがあり、石を専門に扱うリサイクル施設に持ち込むのが確実です。この記事では、解体現場で出た石材の処分先を探す際に押さえておきたい実務のポイントを整理します。

なぜ解体現場で「石」の処分先に困るのか

石材の受け入れを断られる場面を表すイラスト
一般的な処理施設では、石材の受け入れを断られることがあります

一般的な産業廃棄物処理施設は、コンクリート塊やアスファルト・コンクリート塊の破砕を主な対象としていることが多く、天然石である庭石や墓石、石灯籠などは受け入れ品目に含まれていない、あるいは異物として敬遠されることがあります。石に金属やコンクリートが付着している場合はなおさらです。

また、墓地や空き家に付随する庭の解体では、墓石や庭石がまとまって出てくることも多く、通常のがれき類より重量がかさむため、保管場所や運搬車両の確保にも手間がかかります。

空き家・解体需要の増加という背景

愛知県の空き家率推移を示すグラフ
愛知県内の空き家率は過去最多の11.8%に達しています

総務省の令和5年住宅・土地統計調査によると、愛知県内の空き家数は約43万3,000戸、空き家率は11.8%で、1963年の調査開始以来もっとも多い水準となりました。2018年の前回調査から0.5ポイント上昇しており、賃貸・売却用などを除いた、いわゆる「放置空き家」も増加傾向にあります。

空き家の解体が進めば、その敷地内にある庭石や灯籠、記念碑といった石材の処分需要も比例して増えていきます。また、愛知県内では墓じまい(改葬)も年々増加しており、矢田石材店の公開データによれば2022年の愛知県内の墓じまい件数は6,096件、10年間で3.8倍に増加しています。解体業者にとって、石材の処分先を確保しておくことは、今後さらに重要度を増す実務課題だといえます。

石材専門のリサイクル施設を利用するメリット

石材専門施設が受け入れる石材の種類一覧
墓石だけでなく、石灯籠や庭石など天然石全般を受け入れています

石材だけを専門に受け入れる施設であれば、次のような点で解体現場の負担を減らせます。

  • 墓石・石灯籠・石仏・庭石など、天然石であれば幅広く受け入れ可能(付着した金属やコンクリートがらの除去は必要)
  • 1個からでも持ち込み可能なため、少量の現場でも利用しやすい
  • 重量に応じた処理料金が明確で、見積もりが立てやすい
  • 破砕後は道路の路盤材として再資源化されるため、埋立処分に頼らない処理が可能
リサイクルされた石材が道路の路盤材として使われるイメージ図
破砕された石材は道路の路盤材として再利用されます

一般のがれき処理施設で断られた石材の行き場に困っている場合、石専門の施設を処分ルートに加えておくことで、現場ごとの対応がスムーズになります。

搬入前に確認しておきたい受け入れ条件

石材搬入前に確認するチェックリスト
搬入前に確認しておきたい4つのポイント

石材専門施設への搬入にあたっては、事前に次のような条件を確認しておくと、現場での手戻りを防げます。

  • 受け入れ不可な品目(有筋コンクリートがら、金属類など)が含まれていないか
  • 墓石の場合は閉眼供養(魂抜き)が済んでいるか
  • 総重量の上限(施設ごとに設定あり)
  • 電子マニフェスト(JWNET)への対応状況

特に墓石については、宗教的な手続きとして閉眼供養を済ませてから搬入するのが一般的な流れです。寺院や施主との調整も含め、解体着手前に段取りを確認しておくとよいでしょう。

愛知県石材リサイクルセンターの受け入れ体制

施設へ石材を搬入するトラックの様子
1個からでも搬入可能、全国どこからでも利用できます

岡崎市にある愛知県石材リサイクルセンターは、石材専門の破砕処理施設として、墓石、石灯籠、石仏、庭石など天然石であれば種類を問わず受け入れています(付着した金属やコンクリートがらは事前に除去が必要です)。処理能力は1日320トンで、ジョークラッシャーによる破砕処理により、安全かつ効率的に石材をリサイクルしています。

石材を破砕する可搬式破砕ユニットの稼働風景
1日320トンの処理能力を持つ破砕機で対応しています

同センターは、産業廃棄物中間処理業(許可番号:第10520202264号)および産業廃棄物収集運搬業(許可番号:第02300202264号)の許可を取得した適正処理事業者であり、法令を遵守した処理体制が整っています。2026年7月時点で約299社の企業と契約しており、石材店だけでなく解体業、処分業、寺院、造園業、便利屋など幅広い業種から利用されています。

産業廃棄物処理許可証
産業廃棄物中間処理業・収集運搬業、両方の許可を取得済みです

お申込みは電話一本で完結し、マニフェストの作成や手続きなど、初めての事業者には分かりにくい作業も、センターが丁寧にサポート・代行いたします。単発での利用であれば紙マニフェストでの対応も可能なため、継続的な取引実績がない現場からの相談でも対応しやすい体制です。搬入は1個からでも可能で、全国どこからでも利用できます。

愛知県石材リサイクルセンターを利用する業種一覧と契約社数を示す図
石材店だけでなく、解体業、処分業、寺院、造園業、便利屋など幅広い業種が利用しています(2026年7月時点で約299社)

まとめ

空き家の解体増加や墓じまいの拡大により、解体現場で出た石材の処分先を確保しておくことは、今後の事業運営において欠かせない備えになります。一般のがれき処理施設で対応が難しい石材については、石専門のリサイクル施設をあらかじめ処分ルートに加えておくと安心です。

解体現場で出た墓石・庭石・石灯籠などの処分先にお困りの際は、愛知県石材リサイクルセンター(電話:0564-64-4114)へお気軽にお問い合わせください。

愛知県石材リサイクルセンターHP

エコリサイクル

結論:墓石を含む石材は「がれき類」として産業廃棄物に該当します

石材と法律・許可を象徴する概念イラスト
墓石は法律上、どのように扱われるのでしょうか

「石は自然のものだから、廃棄物にはあたらないのでは」――石材店や解体業者からよく聞かれる疑問です。しかし結論として、事業活動にともなって発生した不要な石材は、廃棄物処理法上の「がれき類」に区分される産業廃棄物にあたります。墓石も例外ではありません。

この記事では、石材がなぜ産業廃棄物に該当するのか、扱いを誤るとどのようなリスクがあるのか、そして愛知県内で適正に処理するための実務のポイントを解説します。

「がれき類」とはどんな廃棄物か

産業廃棄物の分類の中でのがれき類の位置づけを示す図
墓石は産業廃棄物の中の「がれき類」に分類されます

廃棄物処理法では、産業廃棄物は種類ごとに区分が定められており、「がれき類」もその一つです。
がれき類には、工作物の新築・改築・除去などに伴って生じたコンクリートやレンガ、アスファルトの破片などが該当します。
愛知県石材リサイクルセンターでは、産業廃棄物の「がれき類」の処分業許可を取得しており、廃墓石を「がれき類」として受け入れ、処理しています。

石そのものが自然由来であっても、工事や解体、墓じまいなどの事業活動にともなって不要になった時点で「廃棄物」として扱われる、という点がポイントです。個人が自宅の庭石を自分で処分するようなケースとは異なり、業として石材の撤去・運搬・処分に関わる石材店や解体業者、処分業者にとっては、産業廃棄物としての法令順守が前提になります。

排出事業者責任という考え方

排出事業者責任の流れを示す図解
産業廃棄物は、委託後も排出事業者の責任が残ります

産業廃棄物は、排出した事業者が自らの責任で適正に処理することが原則です。これは愛知県が公表している資料でも明示されている考え方で、他社に処理を委託する場合であっても、必ず廃棄物処理法の許可を受けた処理業者と文書で契約し、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付することが義務づけられています。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写真
産業廃棄物の処理にはマニフェストの発行が欠かせません

つまり、墓石の解体や撤去を請け負った石材店・解体業者は、たとえ処分そのものを別会社に委託していたとしても、「委託先が無許可だった」「マニフェストを発行していなかった」場合、排出事業者としての責任を問われる可能性があるということです。委託先任せにせず、許可の有無を自社で確認する姿勢が欠かせません。

収集運搬業と処分業、許可は別々に必要

産業廃棄物の収集運搬業と処分業の違いを示す表
収集運搬業と処分業、許可はそれぞれ別に必要です

産業廃棄物を扱う許可は、大きく「収集運搬業」と「処分業」に分かれており、それぞれ別の許可が必要です。さらに、積替え保管を伴う収集運搬を行う場合や、政令市(名古屋市・豊田市・岡崎市・豊橋市・一宮市)の区域内に施設を置く場合は、管轄が愛知県ではなく各市に移ることもあります。

「運搬はできるが処分はできない」「処分はできるが運搬の許可がない」といったケースもあるため、委託先が墓石という「がれき類」の処分業許可を持っているか、運搬の許可も持っているかを、個別に確認する必要があります。

無許可のまま扱うとどうなるか

無許可の産業廃棄物搬入による行政処分事例を示す図
愛知県内でも、無許可のがれき類搬入により行政処分が下された事例があります

愛知県は、産業廃棄物の不適正処理に対して行政処分(事業停止命令や許可取消しなど)を行う基準を公表しており、実際に処分が下された事例も公開されています。過去には、収集運搬業の許可を持たない業者が、他人の産業廃棄物であるがれき類を無許可で自社の土場に搬入・保管し、さらに元請業者からマニフェストの交付を受けずに産業廃棄物の引き渡しを受けていたとして、事業停止命令を受けた事例が公表されています。

法律上、産業廃棄物を許可なく処理した場合や、不法投棄を行った場合には、法人に対して重い罰金が科される規定もあります。墓石は重量があり、保管や運搬の手間もかかることから、「知り合いの業者にまとめて任せている」というケースも見られますが、その委託先が本当に許可を持っているかどうかは、定期的に確認しておきたいポイントです。

石材店・寺院関係者が実務で気をつけたいこと

寺院や造園業、便利屋など、石材の専門業者でない立場で墓石や庭石の撤去に関わることもあるかと思います。その場合も、撤去した石材が産業廃棄物にあたるという前提は変わりません。処分を依頼する際は、次の点を確認することをおすすめします。

  • 処分業・収集運搬業それぞれの許可番号
  • マニフェストの発行(電子・紙どちらに対応しているか)
  • 受け入れ可能な品目(墓石だけでなく、石灯籠や石仏、庭石なども対象か)

愛知県石材リサイクルセンターの許可体制

産業廃棄物処分業・収集運搬業の許可証
愛知県石材リサイクルセンターは、産業廃棄物処分業・収集運搬業、両方の許可を取得した適正処理事業者です

岡崎市にある愛知県石材リサイクルセンターは、産業廃棄物中間処理業(許可番号:第10520202264号)および産業廃棄物収集運搬業(許可番号:第02300202264号)の許可を取得した適正処理事業者であり、法令を遵守した処理体制が整っています。石材専門の破砕処理施設として、受け入れた墓石や石材を道路の路盤材(RC-40)として再資源化しており、これまで保管や埋立処分に頼らざるを得なかった石材の行き先として、多くの事業者に活用されています。

愛知県石材リサイクルセンターの施設全景
石材専門施設として、適正な処理体制を整えています

2026年7月時点で約299社の企業と契約しており、石材店だけでなく解体業、処分業、寺院、造園業、便利屋など幅広い業種から利用されています。お申込みは電話一本で完結し、マニフェストの作成や手続きなど、初めての事業者には分かりにくい作業も、センターが丁寧にサポート・代行いたします。電子マニフェストへの加入手続きにも対応しているため、初めて産業廃棄物の委託契約を結ぶ事業者でも安心して相談できる体制です。

産業廃棄物処分委託先を確認するためのチェックリスト
処分を委託する前に確認したい3つのポイント

まとめ

墓石をはじめとする石材は、事業活動にともなって不要になった時点で「がれき類」に該当する産業廃棄物です。排出事業者としての責任は委託後も残るため、委託先の許可の有無とマニフェスト対応は必ず確認しましょう。

石材の処分先や許可の確認方法について不安がある場合は、愛知県石材リサイクルセンター(電話:0564-64-4114)へお気軽にお問い合わせください。

愛知県石材リサイクルセンターHP

エコリサイクル

結論:墓石の処分は「許可を持つ専門施設」に任せるのが一番の近道です

愛知県石材リサイクルセンターの施設入口
愛知県初、墓石・石材専門のリサイクル施設「愛知県石材リサイクルセンター」(岡崎市)

石材店、解体業者、処分業者、便利屋、造園業、寺院――。業務のなかで「墓石の処分先がない」「今のルートで本当に大丈夫だろうか」と感じたことはないでしょうか。

結論から言うと、墓石は法律上「産業廃棄物」にあたり、処分するには収集運搬と処分それぞれに行政の許可が必要です。許可のない業者やルートを使ってしまうと、依頼した側の事業者にも責任が及ぶ可能性があります。この記事では、墓石処分の正しい流れと、愛知県内で安心して任せられる処分先の見極め方を、実務目線で整理します。

墓石の処分先に悩む石材店・解体業者のイメージイラスト
墓石の処分先に悩む事業者は少なくありません

なぜ今、墓石の処分先に困る事業者が増えているのか

背景には、愛知県内での墓じまい(改葬)の急増があります。矢田石材店が公開しているデータによると、2022年の愛知県内の墓じまい件数は6,096件で、この10年間で3.8倍に増加しました。

愛知県の墓じまい件数の増加を示す棒グラフ
愛知県内の墓じまい件数は、この10年間で3.8倍に増加しています

また、厚生労働省の衛生行政報告例をもとにした集計では、2024年度の愛知県内の改葬件数は7,014件にのぼり、全国でも上位(7位)に位置しています。全国的にも、改葬件数は2015年度から2024年度にかけて1.92倍に増加しました。これは死亡数の増加(同期間で1.25倍)を上回るペースであり、死亡100人あたりの改葬件数で見ても、2015年度の6.9件から2024年度には10.6件へと、10年間で約1.5倍に増えています。

墓じまいが増えれば、当然、撤去された墓石をどこに持ち込むかという課題も増えます。石材店だけでなく、解体工事や造園作業、空き家の整理などで墓石や石材が出てくる場面が県内各地で増加しているのが現状です。愛知県の高齢化率は2025年時点で25.9%(愛知県人口動向調査年報)に達しており、承継者不在による墓じまいの増加は、今後も続く社会的な流れといえます。

墓石処分の基本的な流れ

墓石処分の3つの手順を示すフローチャート
墓石処分の基本的な流れ

業務として墓石を処分する際は、おおむね次の手順を踏みます。

  1. 閉眼供養(魂抜き) ご遺族や寺院により、墓石から魂を抜く儀式を行います。
  2. 墓石の撤去・運搬 現場で墓石を解体し、処分先まで運搬します。
  3. 処分(破砕・再資源化など) 許可を持つ施設で適正に処理します。

このうち、事業として「他人の産業廃棄物を運ぶ」「処分する」場合には、それぞれ収集運搬業・処分業の許可が必要になります。自社の解体現場で出た石材であっても、他社から委託されて運搬・処分を行う場合は、無許可では対応できません。

「知らなかった」では済まない、無許可ルートのリスク

無許可の産業廃棄物処理による行政処分リスクを示す図
無許可のまま処分を進めると、行政処分の対象になることがあります

実際に愛知県内では、許可のない業者に産業廃棄物のがれき類を搬入・保管させたことで、行政処分(事業停止命令)が下された事例が公表されています。県の発表によれば、収集運搬業の許可を持たない業者が、他人の産業廃棄物であるがれき類を無断で自社の土場に搬入・保管し、さらに元請業者からマニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付を受けないまま産業廃棄物の引き渡しを受けていたことが、法令違反として認定されています。

墓石も、廃棄する際は「がれき類」に区分される産業廃棄物です。処分先の許可の有無を確認しないまま委託してしまうと、不法投棄や不適正保管に巻き込まれ、事業者自身が行政処分や信用低下のリスクを負うことになりかねません。特に元請として工事を受注している石材店や解体業者にとって、処分ルートの適正さは会社の信用に直結する問題です。

処分先を選ぶときに確認したい3つのポイント

産業廃棄物処分先を選ぶ際の確認ポイントを示すチェックリスト
処分先を選ぶときに確認したい3つのポイント
  • 産業廃棄物処分業・収集運搬業の許可番号が明示されているか
  • マニフェスト(電子・紙)の発行に対応しているか
  • 処理料金や搬入条件が明確に提示されているか

これらが曖昧な処分先は、たとえ料金が安くても避けるべきです。特にマニフェストは、排出事業者としての責任を果たすうえで欠かせない書類であり、対応していない業者への委託はトラブルの温床になります。

愛知県石材リサイクルセンターという選択肢

愛知県石材リサイクルセンターの産業廃棄物処理許可証
産業廃棄物処分業・収集運搬業、両方の許可を取得済み(許可番号:第10520202264号/第02300202264号)

こうした課題に対応するため、岡崎市にある愛知県石材リサイクルセンターでは、墓石をはじめとする石材を産業廃棄物として適正に破砕処理し、道路の路盤材として再資源化しています。

同センターは、産業廃棄物中間処理業(許可番号:第10520202264号)および産業廃棄物収集運搬業(許可番号:第02300202264号)の許可を取得した適正処理事業者であり、法令を遵守した処理体制が整っています。2026年7月時点で約299社の企業と契約しており、石材店だけでなく解体業、処分業、寺院、造園業、便利屋など幅広い業種から利用されています。

お申込みは電話一本で完結し、マニフェストの作成や手続きなど、初めての事業者には分かりにくい作業も、センターが丁寧にサポート・代行いたします。電子マニフェスト(JWNET)の団体加入手続きにも対応しており、単発の利用であれば紙マニフェストでの対応も可能なため、継続的な取引がなくても相談しやすい点も実務上の安心材料です。

リサイクルされた砕石の山
墓石は破砕され、道路の路盤材として生まれ変わります

まとめ

墓じまいの増加や高齢化の進行により、墓石の処分先を必要とする場面は今後も増えていくと考えられます。処分先を選ぶ際は、許可の有無とマニフェスト対応をまず確認すること。そして、迷ったときは、許可取得済みで実績のある専門施設に相談することが、事業者としてのリスク回避につながります。

墓石の処分先にお困りの際は、愛知県石材リサイクルセンター(電話:0564-64-4114)へお気軽にお問い合わせください。

愛知県石材リサイクルセンターHP