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墓石の処分方法とは?愛知県内で正しく処分するために事業者が知っておきたいこと

結論:墓石の処分は「許可を持つ専門施設」に任せるのが一番の近道です

愛知県石材リサイクルセンターの施設入口
愛知県初、墓石・石材専門のリサイクル施設「愛知県石材リサイクルセンター」(岡崎市)

石材店、解体業者、処分業者、便利屋、造園業、寺院――。業務のなかで「墓石の処分先がない」「今のルートで本当に大丈夫だろうか」と感じたことはないでしょうか。

結論から言うと、墓石は法律上「産業廃棄物」にあたり、処分するには収集運搬と処分それぞれに行政の許可が必要です。許可のない業者やルートを使ってしまうと、依頼した側の事業者にも責任が及ぶ可能性があります。この記事では、墓石処分の正しい流れと、愛知県内で安心して任せられる処分先の見極め方を、実務目線で整理します。

墓石の処分先に悩む石材店・解体業者のイメージイラスト
墓石の処分先に悩む事業者は少なくありません

なぜ今、墓石の処分先に困る事業者が増えているのか

背景には、愛知県内での墓じまい(改葬)の急増があります。矢田石材店が公開しているデータによると、2022年の愛知県内の墓じまい件数は6,096件で、この10年間で3.8倍に増加しました。

愛知県の墓じまい件数の増加を示す棒グラフ
愛知県内の墓じまい件数は、この10年間で3.8倍に増加しています

また、厚生労働省の衛生行政報告例をもとにした集計では、2024年度の愛知県内の改葬件数は7,014件にのぼり、全国でも上位(7位)に位置しています。全国的にも、改葬件数は2015年度から2024年度にかけて1.92倍に増加しました。これは死亡数の増加(同期間で1.25倍)を上回るペースであり、死亡100人あたりの改葬件数で見ても、2015年度の6.9件から2024年度には10.6件へと、10年間で約1.5倍に増えています。

墓じまいが増えれば、当然、撤去された墓石をどこに持ち込むかという課題も増えます。石材店だけでなく、解体工事や造園作業、空き家の整理などで墓石や石材が出てくる場面が県内各地で増加しているのが現状です。愛知県の高齢化率は2025年時点で25.9%(愛知県人口動向調査年報)に達しており、承継者不在による墓じまいの増加は、今後も続く社会的な流れといえます。

墓石処分の基本的な流れ

墓石処分の3つの手順を示すフローチャート
墓石処分の基本的な流れ

業務として墓石を処分する際は、おおむね次の手順を踏みます。

  1. 閉眼供養(魂抜き) ご遺族や寺院により、墓石から魂を抜く儀式を行います。
  2. 墓石の撤去・運搬 現場で墓石を解体し、処分先まで運搬します。
  3. 処分(破砕・再資源化など) 許可を持つ施設で適正に処理します。

このうち、事業として「他人の産業廃棄物を運ぶ」「処分する」場合には、それぞれ収集運搬業・処分業の許可が必要になります。自社の解体現場で出た石材であっても、他社から委託されて運搬・処分を行う場合は、無許可では対応できません。

「知らなかった」では済まない、無許可ルートのリスク

無許可の産業廃棄物処理による行政処分リスクを示す図
無許可のまま処分を進めると、行政処分の対象になることがあります

実際に愛知県内では、許可のない業者に産業廃棄物のがれき類を搬入・保管させたことで、行政処分(事業停止命令)が下された事例が公表されています。県の発表によれば、収集運搬業の許可を持たない業者が、他人の産業廃棄物であるがれき類を無断で自社の土場に搬入・保管し、さらに元請業者からマニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付を受けないまま産業廃棄物の引き渡しを受けていたことが、法令違反として認定されています。

墓石も、廃棄する際は「がれき類」に区分される産業廃棄物です。処分先の許可の有無を確認しないまま委託してしまうと、不法投棄や不適正保管に巻き込まれ、事業者自身が行政処分や信用低下のリスクを負うことになりかねません。特に元請として工事を受注している石材店や解体業者にとって、処分ルートの適正さは会社の信用に直結する問題です。

処分先を選ぶときに確認したい3つのポイント

産業廃棄物処分先を選ぶ際の確認ポイントを示すチェックリスト
処分先を選ぶときに確認したい3つのポイント
  • 産業廃棄物処分業・収集運搬業の許可番号が明示されているか
  • マニフェスト(電子・紙)の発行に対応しているか
  • 処理料金や搬入条件が明確に提示されているか

これらが曖昧な処分先は、たとえ料金が安くても避けるべきです。特にマニフェストは、排出事業者としての責任を果たすうえで欠かせない書類であり、対応していない業者への委託はトラブルの温床になります。

愛知県石材リサイクルセンターという選択肢

愛知県石材リサイクルセンターの産業廃棄物処理許可証
産業廃棄物処分業・収集運搬業、両方の許可を取得済み(許可番号:第10520202264号/第02300202264号)

こうした課題に対応するため、岡崎市にある愛知県石材リサイクルセンターでは、墓石をはじめとする石材を産業廃棄物として適正に破砕処理し、道路の路盤材として再資源化しています。

同センターは、産業廃棄物中間処理業(許可番号:第10520202264号)および産業廃棄物収集運搬業(許可番号:第02300202264号)の許可を取得した適正処理事業者であり、法令を遵守した処理体制が整っています。2026年7月時点で約299社の企業と契約しており、石材店だけでなく解体業、処分業、寺院、造園業、便利屋など幅広い業種から利用されています。

お申込みは電話一本で完結し、マニフェストの作成や手続きなど、初めての事業者には分かりにくい作業も、センターが丁寧にサポート・代行いたします。電子マニフェスト(JWNET)の団体加入手続きにも対応しており、単発の利用であれば紙マニフェストでの対応も可能なため、継続的な取引がなくても相談しやすい点も実務上の安心材料です。

リサイクルされた砕石の山
墓石は破砕され、道路の路盤材として生まれ変わります

まとめ

墓じまいの増加や高齢化の進行により、墓石の処分先を必要とする場面は今後も増えていくと考えられます。処分先を選ぶ際は、許可の有無とマニフェスト対応をまず確認すること。そして、迷ったときは、許可取得済みで実績のある専門施設に相談することが、事業者としてのリスク回避につながります。

墓石の処分先にお困りの際は、愛知県石材リサイクルセンター(電話:0564-64-4114)へお気軽にお問い合わせください。

愛知県石材リサイクルセンターHP