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墓石・石材は産業廃棄物?愛知県内の事業者が知っておくべき法律上の扱い 

結論:墓石を含む石材は「がれき類」として産業廃棄物に該当します

石材と法律・許可を象徴する概念イラスト
墓石は法律上、どのように扱われるのでしょうか

「石は自然のものだから、廃棄物にはあたらないのでは」――石材店や解体業者からよく聞かれる疑問です。しかし結論として、事業活動にともなって発生した不要な石材は、廃棄物処理法上の「がれき類」に区分される産業廃棄物にあたります。墓石も例外ではありません。

この記事では、石材がなぜ産業廃棄物に該当するのか、扱いを誤るとどのようなリスクがあるのか、そして愛知県内で適正に処理するための実務のポイントを解説します。

「がれき類」とはどんな廃棄物か

産業廃棄物の分類の中でのがれき類の位置づけを示す図
墓石は産業廃棄物の中の「がれき類」に分類されます

廃棄物処理法では、産業廃棄物は種類ごとに区分が定められており、「がれき類」もその一つです。
がれき類には、工作物の新築・改築・除去などに伴って生じたコンクリートやレンガ、アスファルトの破片などが該当します。
愛知県石材リサイクルセンターでは、産業廃棄物の「がれき類」の処分業許可を取得しており、廃墓石を「がれき類」として受け入れ、処理しています。

石そのものが自然由来であっても、工事や解体、墓じまいなどの事業活動にともなって不要になった時点で「廃棄物」として扱われる、という点がポイントです。個人が自宅の庭石を自分で処分するようなケースとは異なり、業として石材の撤去・運搬・処分に関わる石材店や解体業者、処分業者にとっては、産業廃棄物としての法令順守が前提になります。

排出事業者責任という考え方

排出事業者責任の流れを示す図解
産業廃棄物は、委託後も排出事業者の責任が残ります

産業廃棄物は、排出した事業者が自らの責任で適正に処理することが原則です。これは愛知県が公表している資料でも明示されている考え方で、他社に処理を委託する場合であっても、必ず廃棄物処理法の許可を受けた処理業者と文書で契約し、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付することが義務づけられています。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写真
産業廃棄物の処理にはマニフェストの発行が欠かせません

つまり、墓石の解体や撤去を請け負った石材店・解体業者は、たとえ処分そのものを別会社に委託していたとしても、「委託先が無許可だった」「マニフェストを発行していなかった」場合、排出事業者としての責任を問われる可能性があるということです。委託先任せにせず、許可の有無を自社で確認する姿勢が欠かせません。

収集運搬業と処分業、許可は別々に必要

産業廃棄物の収集運搬業と処分業の違いを示す表
収集運搬業と処分業、許可はそれぞれ別に必要です

産業廃棄物を扱う許可は、大きく「収集運搬業」と「処分業」に分かれており、それぞれ別の許可が必要です。さらに、積替え保管を伴う収集運搬を行う場合や、政令市(名古屋市・豊田市・岡崎市・豊橋市・一宮市)の区域内に施設を置く場合は、管轄が愛知県ではなく各市に移ることもあります。

「運搬はできるが処分はできない」「処分はできるが運搬の許可がない」といったケースもあるため、委託先が墓石という「がれき類」の処分業許可を持っているか、運搬の許可も持っているかを、個別に確認する必要があります。

無許可のまま扱うとどうなるか

無許可の産業廃棄物搬入による行政処分事例を示す図
愛知県内でも、無許可のがれき類搬入により行政処分が下された事例があります

愛知県は、産業廃棄物の不適正処理に対して行政処分(事業停止命令や許可取消しなど)を行う基準を公表しており、実際に処分が下された事例も公開されています。過去には、収集運搬業の許可を持たない業者が、他人の産業廃棄物であるがれき類を無許可で自社の土場に搬入・保管し、さらに元請業者からマニフェストの交付を受けずに産業廃棄物の引き渡しを受けていたとして、事業停止命令を受けた事例が公表されています。

法律上、産業廃棄物を許可なく処理した場合や、不法投棄を行った場合には、法人に対して重い罰金が科される規定もあります。墓石は重量があり、保管や運搬の手間もかかることから、「知り合いの業者にまとめて任せている」というケースも見られますが、その委託先が本当に許可を持っているかどうかは、定期的に確認しておきたいポイントです。

石材店・寺院関係者が実務で気をつけたいこと

寺院や造園業、便利屋など、石材の専門業者でない立場で墓石や庭石の撤去に関わることもあるかと思います。その場合も、撤去した石材が産業廃棄物にあたるという前提は変わりません。処分を依頼する際は、次の点を確認することをおすすめします。

  • 処分業・収集運搬業それぞれの許可番号
  • マニフェストの発行(電子・紙どちらに対応しているか)
  • 受け入れ可能な品目(墓石だけでなく、石灯籠や石仏、庭石なども対象か)

愛知県石材リサイクルセンターの許可体制

産業廃棄物処分業・収集運搬業の許可証
愛知県石材リサイクルセンターは、産業廃棄物処分業・収集運搬業、両方の許可を取得した適正処理事業者です

岡崎市にある愛知県石材リサイクルセンターは、産業廃棄物中間処理業(許可番号:第10520202264号)および産業廃棄物収集運搬業(許可番号:第02300202264号)の許可を取得した適正処理事業者であり、法令を遵守した処理体制が整っています。石材専門の破砕処理施設として、受け入れた墓石や石材を道路の路盤材(RC-40)として再資源化しており、これまで保管や埋立処分に頼らざるを得なかった石材の行き先として、多くの事業者に活用されています。

愛知県石材リサイクルセンターの施設全景
石材専門施設として、適正な処理体制を整えています

2026年7月時点で約299社の企業と契約しており、石材店だけでなく解体業、処分業、寺院、造園業、便利屋など幅広い業種から利用されています。お申込みは電話一本で完結し、マニフェストの作成や手続きなど、初めての事業者には分かりにくい作業も、センターが丁寧にサポート・代行いたします。電子マニフェストへの加入手続きにも対応しているため、初めて産業廃棄物の委託契約を結ぶ事業者でも安心して相談できる体制です。

産業廃棄物処分委託先を確認するためのチェックリスト
処分を委託する前に確認したい3つのポイント

まとめ

墓石をはじめとする石材は、事業活動にともなって不要になった時点で「がれき類」に該当する産業廃棄物です。排出事業者としての責任は委託後も残るため、委託先の許可の有無とマニフェスト対応は必ず確認しましょう。

石材の処分先や許可の確認方法について不安がある場合は、愛知県石材リサイクルセンター(電話:0564-64-4114)へお気軽にお問い合わせください。

愛知県石材リサイクルセンターHP